ハーフ住宅の
仕様

販売しているハーフ住宅は、大型パネル工法によって高気密高断熱の高性能な住宅です。
日本の風土に合った国産木材をふんだんに使用しています。厳しい規格を通過したJAS認定木材を使用しているため強度に優れた安心・安全な仕様。
屋根、外壁、水回りなど、すぐに住める状態でありながら「自分の好きなように作る」ことをお楽しみいただけます。

 

ハーフ住宅とは

建築の引き渡しは、双方(発注主と請負者)の合意に基づきます。その際、完了検査をもって、双方の合意を確認します。

完了検査では、建築物の実行性が検査されます。確認申請通りに建築物が作られているのか、建築基準法に適合しているのかなどが審査されるのですが、電気やガスなどの生活インフラが整い、暮らせる水準になる事が必要条件です。

ハーフ住宅とは、その引き渡し基準を、二段階に分けて、第一建設(構造躯体、水回り、外装など)と第二建設(内装などの生活の設え)と分離します。その第一建設だけを施主は発注して、建設請負者から引き渡しを受け、その後、自ら、または別の業者に設え(しつらえ)を依頼して完成するスタイルを示しています。

大まかに言えば、建設躯体は業者に発注して、生活設えは自らの手によって完成していくスタイルの建築引き渡し方法です。

この建築方法は、世界的にはスタンダードな方法で、スケルトン(躯体)・インフィル(内装)と言う分離スタイルです。

マンションなどのコンクリート造では可能であった、このスタイルは、木造建築では難しいと言われてきました。それを可能にしたのが大型パネルという躯体生産技術です。

暮らしながら、自らの手によって、生活の設えが徐々に完成していく事が可能になったのです。

 

注)完了検査とは、建築基準法第7条第1項に定められた、新たに建てられた建物が受けることを義務付けられている検査のことです。建築確認申請によって建物が法令を遵守して設計されていることを確認した後で、完了検査によって実際に図面に基づいて建築が行われたかどうかを確認するという流れになります。

建築工事が完了したら、自然災害などのやむを得ない事情がない限りは4日以内に完了検査の申請を行わなければなりません。
申請先は各地方自治体の特定行政庁、あるいは民間の指定確認検査機関となりますが、一般的には建築を請け負った工務店やハウスメーカーが代理として申請を行うケースが多いです。

完了検査は申請を受けた日から7日以内に実施しなければならないと建築基準法で定められています。

事前に相談して実施する日時を指定できることもあるので、検査を希望する日時が決まっている場合は相談してみるとよいでしょう。
また、完了検査は検査済証を受け取ることで手続きが完了することになります。完了検査が終わったら、必ず検査済証の交付を受けるようにしましょう。

検査済証が交付されるまでは、原則としてその建物を利用することはできないとされています。
ちなみに、建物が完成した時の検査は完了検査の他に、工事が完了した段階で建築を依頼した人が建物の内外の状況を確認する「施主検査」や、住宅性能表示制度などを利用する場合に実施される「竣工現場検査」などがあります。